2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 2国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- 3老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 4老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。
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✓ これが正解1学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
解説
学生納付特例期間は追納しなくても受給資格期間に算入されます。
この問は、国民年金の保険料の納付の特例や免除、老齢年金の繰下げ、加給年金額の要件を問うものです。
学生納付特例は、所得の少ない学生が申請して国民年金保険料の納付を猶予してもらう制度です。承認を受けた期間は、追納しなくても老齢基礎年金の受給資格期間(年金を受け取るために必要な10年の期間)に算入されます。ただし、追納しなければ老齢基礎年金の額には反映されません。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述を確かめます。第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は3ヵ月前から6ヵ月間)で、前月から6ヵ月間ではありません。老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは別々に申し出ることができ、同時に行う必要はありません。老齢厚生年金に加給年金額が加算されるには、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上必要で、300月以上ではありません。
学生納付特例の期間は受給資格期間には入るが、追納しないと年金額には反映されない、と2つの面に分けて覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2国民年金の第1号被保険者が出産する場合、…:産前産後の保険料免除は、単胎なら出産予定月の前月を起点に4ヵ月分です。双子以上の場合に3ヵ月前を起点として6ヵ月分となるので、前月から6ヵ月間とする内容は期間を取り違えています。
- 3老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰…:老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、それぞれ別々に行うことができます。片方だけを繰り下げて、もう一方を65歳から受け取ることもできるので、同時に申し出る必要があるとする記述は誤りです。
- 4老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される…:加給年金額が加算されるには、原則、厚生年金保険の被保険者期間が20年、つまり240月以上必要です。300月以上を要件とする記述は月数が誤っており、適切ではありません。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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