2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
ライフプランニングと資金計画
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 2国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。
- 3障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
- 4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
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✓ これが正解3障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
解説
障害厚生年金に子の加算はなく、加算は配偶者の加給年金です。
この問は、老齢・障害・遺族の公的年金の決まりを問うものです。判断の軸は、繰上げ請求の同時性、付加年金の増額、障害年金の加算がどちらの年金に付くか、子のない若い妻の遺族厚生年金の支給期間の4点です。
老齢厚生年金の繰上げを請求するときは、老齢基礎年金の繰上げも同時に請求しなければなりません。付加年金は、老齢基礎年金を繰り下げると同じ増額率で増額されます。夫の死亡時に子のない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は、5年間の有期給付です。これらは適切な記述です。
障害等級1級・2級の障害厚生年金に加算されるのは、生計を維持している65歳未満の配偶者についての加給年金額です。子がいるときの子の加算額は障害基礎年金に加算されるもので、障害厚生年金には加算されません。子の加算額が加算された障害厚生年金が支給されるとする記述が最も不適切で、正解です。
覚え方は、子の加算は基礎年金(1階)、配偶者の加給年金は厚生年金(2階)と、加算の付く階を分けて押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、…:老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給も同時に請求しなければなりません。どちらか一方だけを繰り上げることはできないので、この記述は適切です。
- 2国民年金の付加保険料納付済期間を有する者…:付加年金は老齢基礎年金に連動しており、老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も同じ増額率で増額されます。繰上げの場合も同じ率で減額されるので、この記述は適切です。
- 4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、…:夫の死亡時に30歳未満で子のない妻が受ける遺族厚生年金は、受給権を取得した日から5年を経過すると失権します。支給期間が最長5年とする記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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