2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
タックスプランニング
役員に関する問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 4会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解1役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
解説
役員が社宅に無償で住むと、賃貸料相当額は給与として課税されます。
会社と役員の間の取引は、通常の取引より有利な条件になりやすいため、所得税と法人税の両方で扱いが定められています。この問は、社宅の無償貸与、役員からの借入金の債務免除、役員への無利息貸付け、役員退職金の4つを問うものです。
役員が会社所有の社宅に無償で住んでいる場合、通常の賃貸料に当たる額(賃貸料相当額)が経済的利益として、その役員の給与として課税されます。家賃を一部負担しているときは、賃貸料相当額との差額が給与になります。雑所得の収入金額に算入されるとする記述は所得の区分を誤っており不適切で、これが正解です。
法人の側から見た扱いを述べたほかの記述は、いずれも法人税の原則どおりの内容です。
役員や従業員が勤務先から受ける経済的利益は、勤務に関連するものとして給与所得になる、と押さえておくと区分を誤りにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を…:会社が役員からの借入金の返済を免除されると、会社は債務が消えた分だけ利益を得たことになります。この債務免除益は益金の額に算入されるので、この記述は適切です。
- 3会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを…:会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合でも、法人税では通常受け取るべき利息を受け取ったものとして益金に算入するのが原則です。その分は役員への給与などとして扱われ、この記述は適切です。
- 4会社が株主総会の決議を経て役員に対して退…:株主総会の決議を経て支給した役員退職金は、不相当に高額な部分の金額などを除き、損金の額に算入できます。適正な額であれば損金になるので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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