2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
タックスプランニング
消費税に関する次の記述
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 2簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
- 3消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は免税事業者に戻ることができない。
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✓ これが正解1特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
解説
特定期間の給与等と課税売上高がともに1,000万円超なら免税不可です。
消費税の納税義務の判定、簡易課税制度、確定申告の期限、課税事業者の選択を確かめる問題です。
消費税は、基準期間(法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(法人は原則として前事業年度開始の日以後6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額の合計額も1,000万円を超える場合は、免税事業者になれません(課税売上高に代えて給与等支払額で判定することも認められています)。したがって、この記述が適切です。
簡易課税制度を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、1億円ではありません。個人事業者の消費税の確定申告書の提出期限は、原則として翌年3月31日で、所得税の3月15日とは異なります。消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった場合、原則として2年間は免税事業者に戻れず、5年間ではありません。
特定期間は給与等と課税売上高の両方が1,000万円超なら納税義務あり、簡易課税は5,000万円以下、個人の申告期限は3月31日、と数字で押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2簡易課税制度の適用を受けることができるの…:簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出によって選べる制度です。1億円以下とする点が誤りです。
- 3消費税の課税事業者である個人事業者は、原…:個人事業者が消費税の申告書を出す期限は、原則として年が明けて3月の末日までです。所得税の申告期限の3月15日と同じ日とする点で、記述は誤りです。
- 4消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選…:自ら届け出て納税義務を負う側に移った事業者は、原則としてその後の2年間は免税に戻る届出が効力をもちません。縛られる期間を5年間とする点で、記述は誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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