2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- 3一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
答えと解説を見る
✓ これが正解4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
保証期間の残りの年金受給権は、相続税の課税対象になります。
生命保険の税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がだれかで、相続税・贈与税・所得税のどれがかかるかが決まります。この問は、契約者と被保険者が同じ人の契約について、受け取る場面ごとに確かめます。
契約者と被保険者が同じで、その人の死亡で受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象です。受取人が相続人でなくても相続税がかかります。リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者本人が受け取れば非課税です。一時払終身保険には満期がないため、5年以内に解約しても源泉分離課税の対象にはならず、解約返戻金と払込保険料の差額は一時所得になります。ここまでは適切です。
保証期間付終身年金で、保証期間中に年金受取人が死亡し、遺族が残りの保証期間の年金を受け取る権利を取得した場合、その年金受給権はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。一時所得として所得税がかかるとする記述が最も不適切です。
契約者と被保険者が同じ人の契約で、その人が亡くなったことで遺族が取得するお金や権利は相続税、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者と被保険者が同一人である養老保険に…:死亡保険金を相続人以外の人が受け取っても、保険料を払っていた被保険者から遺贈で取得したものとみなされ、相続税がかかります。相続人ではないので、500万円×法定相続人の数の非課税金額は使えない点に注意が必要ですが、記述は適切です。
- 2契約者と被保険者が同一人である一時払終身…:リビング・ニーズ特約は、余命6か月以内と診断されたときに死亡保険金の一部を前もって受け取れる特約です。被保険者本人が受け取る特約保険金は、病気を原因とする給付と同じように非課税とされるので、記述は適切です。
- 3一時払終身保険を契約から5年以内に解約し…:5年以内の解約で源泉分離課税となる金融類似商品は、満期のある一時払養老保険などに限られます。満期のない一時払終身保険はこれに当たらず、受け取った額から払込保険料を引いた差額に所得税がかかる一時所得となるので、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)