2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
雑所得に関する問題
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・年金の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は非課税となる。
- 2契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- 3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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✓ これが正解3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
契約者=受取人の個人年金保険の年金は、雑所得です。
生命保険金や年金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが決まります。
契約者と年金受取人が同じ個人年金保険では、毎年受け取る年金は、その年金額からそれに対応する払込保険料を差し引いた額が雑所得として所得税の課税対象になります。一時所得ではないため、年金を一時所得とする記述が不適切です。
リビング・ニーズ特約の保険金は、被保険者本人が受け取る場合、疾病を原因とする保険金と同様に非課税です。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金支払開始時に受取人が取得する年金受給権が、契約者から受取人への贈与として贈与税の課税対象になります。契約者と被保険者が同じ養老保険の死亡保険金は、受取人が相続人でなくても遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。これらの記述はいずれも適切です。
年金として毎年受け取るものは雑所得、一時金で受け取る満期保険金や解約返戻金は一時所得、と受け取り方で区分すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者と被保険者が異なる終身保険において…:リビング・ニーズ特約の保険金は、余命が短いと判断された被保険者本人が受け取るもので、病気が原因の給付として非課税になります。契約者と被保険者が異なっていても、本人が受け取る限りこの扱いは同じです。
- 2契約者と年金受取人が異なる個人年金保険に…:保険料を負担していない人が年金の受取人になると、年金支払開始時に年金受給権を契約者からもらったものとして、贈与税がかかります。この記述は適切です。
- 4契約者と被保険者が同一人である養老保険に…:契約者と被保険者が同じ人なら、その人の死亡で支払われる保険金は相続税の対象です。受取人が相続人以外でも遺贈で取得したものとみなされるので、この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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