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2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16

リスク管理

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。

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✓ これが正解3被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。

解説

遺族が受取人の特定役員の定期保険料は、その役員への給与です。

法人が契約者となる生命保険の保険料は、だれが保険金を受け取るか(法人か、役員・従業員やその遺族か)と、貯蓄性があるかどうかで、資産計上・損金算入・給与のどれになるかが決まります。

定期保険の被保険者が特定の役員で、死亡保険金受取人がその遺族のときは、法人が払う保険料は実質的にその役員の利益になるため、役員に対する給与として扱われます。この記述が適切です。

終身保険で死亡保険金受取人が法人の場合は、貯蓄性があるため保険料の全額を資産に計上し、損金にはできません。養老保険で死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者のときは、保険金がすべて役員・従業員の側に入るので、保険料は給与となり資産計上ではありません(満期保険金受取人が法人なら、2分の1を資産に計上する扱いになります)。解約返戻金のない終身払いのがん保険は、最高解約返戻率が50%以下の区分にあたり、原則として保険料を期間の経過に応じて損金に算入するので、60%を資産に計上する処理は誤りです。

保険金がだれの手に入るかを先に見て、法人なら資産、役員・従業員側なら給与、貯蓄性がなければ損金、と整理すると解きやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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