2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41
不動産
不動産登記に関する問題
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 2不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
- 3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
- 4区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
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✓ これが正解3新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
解説
所有権保存登記には、1ヵ月以内に申請しなければならない義務はありません。
不動産の登記記録は、土地や建物の所在・面積などを記録する表題部と、権利関係を記録する権利部に分かれ、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利(抵当権など)を記録する乙区に分かれます。
不動産登記法は、新築した建物の所有権を取得した人に、取得の日から1ヵ月以内に表題登記(建物の所在や構造などを記録する登記)を申請する義務を課しています。一方、所有者を公示する所有権保存登記には、このような申請期限は定められていません。したがって、所有権保存登記を1ヵ月以内に申請しなければならないとする記述が不適切です。
抵当権の登記は権利部乙区に記録されます。登記事項証明書は、手数料を納めれば所有者以外の人でも交付を請求できます。区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた水平投影面積(壁芯面積)で記録され、マンションなどの区分建物では壁の内側で測った面積で記録されます。
見分け方は、1ヵ月の申請義務があるのは表題登記、所有権保存登記には期限がない、と区別することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記…:権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権、乙区には抵当権や賃借権など所有権以外の権利が記録されます。抵当権を乙区とする記述は適切です。
- 2不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所…:登記は権利関係を広く公開するための制度なので、所有者でなくても、所定の手数料を納めれば登記事項証明書を請求できます。記述は適切です。
- 4区分建物を除く建物に係る登記記録において…:区分建物でない一戸建てなどの床面積は、壁の厚みの中心線で囲んだ壁芯面積で登記されます。区分建物の測り方と区別して覚える点で、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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