2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および土地家屋調査士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
- 2不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
- 3不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、対象不動産に係る市場の特性等を考慮し、これらのうち最も適した1つの手法に限定して適用することとされている。
- 4不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、実際に賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には適用してはならないとされている。
答えと解説を見る
✓ これが正解2不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
解説
最有効使用の原則の説明として、記述は適切です。
不動産の鑑定評価について、鑑定評価を行える者、最有効使用の原則、鑑定評価の手法とその適用のしかたを確かめる問題です。
不動産の鑑定評価に関する法律では、不動産鑑定業者の業務として鑑定評価を行えるのは不動産鑑定士とされており、土地家屋調査士は行えません(土地家屋調査士は表示に関する登記の専門家です)。鑑定評価の手法には原価法・取引事例比較法・収益還元法があり、対象不動産の状況に応じて、原則として複数の手法を併用します。収益還元法は、賃貸用の不動産だけでなく、自用の不動産でも賃貸を想定することで適用できます。
最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される、という考え方です。したがって、この記述が適切です。
手法は1つに絞らず併用する、収益還元法は自用の不動産にも使える、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不動産の鑑定評価に関する法律において、不…:鑑定評価を業として行えるのは不動産鑑定士です。土地家屋調査士は建物の表題登記などの表示に関する登記を扱う資格者で、鑑定評価はできないので、この記述は誤りです。
- 3不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手…:鑑定評価では、3つの手法のうち1つに限らず、対象不動産の特性に応じて複数の手法を適用し、結果を調整して価格を決めます。最も適した1つに限定するとする点が誤りです。
- 4不動産鑑定評価基準において、収益還元法は…:収益還元法は、実際に賃貸していない自用の不動産であっても、賃貸すると想定して収益を見積もれば適用できます。自用の不動産には使ってはならないとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)