(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
不動産取得税に関する次の記述
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
- 2相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
- 3土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 4所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
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✓ これが正解1相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
解説
相続人以外への特定遺贈による取得には不動産取得税が課されます。
不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に都道府県が課す税です。ただし、相続による取得は課税されません。この相続には、包括遺贈と、被相続人から相続人に対する遺贈が含まれます。
相続人以外の者が特定遺贈で土地を取得した場合は、この非課税の範囲に入らないため、原則として不動産取得税が課されます。この記述が適切で、正解です。
死因贈与は贈与者の死亡で効力が生じる贈与契約で、取得者が相続人であっても、相続や遺贈による取得には当たらないので課税されます。等価交換方式で土地の所有権を取得した場合も、取得に当たり課税されます。新築住宅の課税標準の特例で価格から控除される額は、1戸につき1,200万円で、1,500万円ではありません。
不動産取得税が課されないのは、相続・包括遺贈・相続人への遺贈の3つ、死因贈与や相続人以外への特定遺贈は課税、と区別して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づ…:死因贈与は、贈与する人が亡くなったときに効力が生じる契約による贈与です。受け取る人が相続人でも、相続や遺贈による取得とは扱われないため、原則として不動産取得税が課され、記述は不適切です。
- 3土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡…:等価交換方式でも、相手から土地の所有権を受け取る以上、不動産の取得に当たります。交換だからといって非課税の対象にはならず、原則として課税されるので、記述は不適切です。
- 4所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優…:一定の要件を満たす新築住宅の課税標準からは、1戸につき1,200万円が控除されます。控除額を1,500万円とする記述は金額が誤っているので不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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