2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 2建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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✓ これが正解2建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
解説
管理組合は区分所有者全員で構成され、規約で構成員から外すことはできません。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、マンションなど一棟の建物を区分して所有する場合のルールを定めています。
区分所有法は、区分所有者は全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めています。この団体(管理組合)には区分所有者になれば当然に加わることになり、規約で構成員とならない区分所有者を定めることはできません。したがって、この記述が不適切です。
構造上・利用上の独立性がある建物の部分は専有部分になりますが、規約によって集会室などの共用部分(規約共用部分)とすることができます。敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。
覚え方は、管理組合への加入は区分所有者全員で例外なし、と覚えておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上…:独立性がある部分は本来は専有部分ですが、集会室や管理人室のように、規約で定めることで共用部分とすることができます。記述は適切です。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所…:部屋と敷地の権利が別々に売られると権利関係が複雑になるため、規約で別に定めない限り、専有部分と敷地利用権は分けて処分できません。記述は適切です。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、…:共用部分の共有持分は、規約で別に定めない限り、各区分所有者がもつ専有部分の床面積の割合で決まります。部屋の数や住んでいる人数で決まるわけではなく、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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