2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
協会けんぽに関する問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
- 2退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となった場合、保険料は、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
- 3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
- 4被保険者が、業務災害および通勤災害以外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合、所定の手続きにより、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
答えと解説を見る
✓ これが正解3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
解説
業務外の死亡で、埋葬を行う人に埋葬料5万円が支給されます。
協会けんぽの任意継続被保険者、埋葬料、傷病手当金の決まりを、健康保険法に照らして確かめる問題です。
退職後に任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間が必要で、6ヵ月ではありません。任意継続の保険料は、在職中と違って事業主負担がなく、本人が全額を負担します。傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日続いた(待期期間)後の4日目から支給され、休み始めた初日からではありません。
被保険者が業務外の事由で亡くなったときは、その人に生計を維持されていて埋葬を行う人に、埋葬料として5万円が支給されます。したがって、埋葬料5万円とする記述が適切です。
任意継続は2ヵ月以上の加入で最長2年・保険料は全額自己負担、傷病手当金は待期3日の後の4日目から、と数字をまとめて押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1退職により被保険者資格を喪失した者が任意…:任意継続被保険者になるための要件は、資格喪失日の前日まで続けて2ヵ月以上の被保険者期間です。6ヵ月とする点が誤りで、加入の申出は資格喪失日から20日以内に行います。
- 2退職により被保険者資格を喪失した者が任意…:在職中は事業主と折半していた保険料も、任意継続被保険者になると事業主負担がなくなり、全額を本人が納めます。元の勤務先と折半するという点が誤りです。
- 4被保険者が、業務災害および通勤災害以外の…:傷病手当金は、労務に服せない日が連続して3日間あった後、4日目から支給されます。この3日間を待期期間といい、休み始めた日から支給されるとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)