(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8
ライフプランニングと資金計画
公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。
- 2老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
- 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
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✓ これが正解4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として課税されます。
この問は、公的年金を受け取ったときの所得税・相続税の扱いを問うものです。老齢年金は雑所得、遺族年金と障害年金は非課税、という基本から判断します。
年金の受給者が亡くなり、まだ受け取っていなかった年金を遺族が請求して受け取る場合、この未支給年金は遺族自身の権利として受け取るものと扱われます。そのため相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。この記述が適切です。
ほかの記述は誤りです。老齢基礎年金・老齢厚生年金から源泉徴収される所得税と復興特別所得税の税率は5.105%で、10.21%ではありません。請求が遅れて数年分をまとめて受け取った年金も、一時所得ではなく本来受け取るはずだった各年分の雑所得です。遺族厚生年金は非課税で、相続税の対象にもなりません。
覚え方は、本人の老齢年金は雑所得、遺族年金は非課税、未支給年金は遺族の一時所得、と受け取る人と性質で区別することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際…:公的年金から差し引かれる税率は、所得税5%に復興特別所得税を加えた5.105%です。10.21%は原稿料などの報酬・料金で使われる率で、公的年金の源泉徴収の率とは異なります。
- 2老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請…:遡って一括で受け取った老齢基礎年金も、性質は年金のままです。本来支払われるべきだった年ごとの雑所得として扱われ、各年分の所得を直す形になるので、一時所得とする点が誤りです。
- 3厚生年金保険の被保険者が死亡したことによ…:遺族厚生年金は、法律で課税しないと定められた非課税の給付です。所得税がかからないだけでなく、相続や遺贈で取得したとみなす扱いもされないため、相続税の対象とする点が誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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