2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1常時従業員を使用する法人の事業所は、従業員数の多寡にかかわらず、厚生年金保険の適用事業所となる。
- 2厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき区分され、139万円が上限とされている。
- 3厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
- 4産前産後休業を取得している被保険者の厚生年金保険の保険料のうち、被保険者負担分は納付が免除されるが、事業主負担分の納付は免除されない。
答えと解説を見る
✓ これが正解1常時従業員を使用する法人の事業所は、従業員数の多寡にかかわらず、厚生年金保険の適用事業所となる。
解説
常時従業員を使用する法人の事業所は、人数に関係なく適用事業所です。
厚生年金保険の適用事業所、標準報酬月額の上限、離婚時の年金分割、産前産後休業中の保険料を、厚生年金保険法に照らして判断する問題です。
常時従業員を使用する法人の事業所は、従業員の人数や業種を問わず、厚生年金保険の強制適用事業所になります。個人の事業所の場合は、常時5人以上の従業員を使用する一定の業種などに限られる点と比べて押さえておきます。したがって、この記述が適切です。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円で、139万円は健康保険の標準報酬月額の上限です。離婚時の年金分割の請求は、出題当時は原則として離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があり、1年ではありません。産前産後休業中の保険料は、申出により被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
法人は1人でも強制適用、標準報酬月額の上限は厚生年金65万円・健康保険139万円、と並べて覚えると取り違えにくくなります。出題当時(2024年10月1日現在の法令等)は、年金分割の請求期限は原則2年でした。現在は2026年4月1日施行の改正により、同日以後に離婚等をした場合は原則5年です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の…:厚生年金保険の標準報酬月額は、65万円が上限です。139万円は健康保険の標準報酬月額の上限であり、二つの制度の上限を取り違えた記述です。
- 3厚生年金保険における離婚時の年金分割の請…:年金分割の請求期限は、出題当時は原則として離婚をした日の翌日から2年以内でした。1年以内とする点が誤りで、実際より短い期限が書かれています。
- 4産前産後休業を取得している被保険者の厚生…:産前産後休業期間中は、事業主が申し出ることで、被保険者負担分だけでなく事業主負担分の保険料も免除されます。事業主分は免除されないとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)