(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
学生納付特例制度に関する次の記述
国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
- 2学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
- 3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 4学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
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✓ これが正解3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
解説
学生納付特例期間の保険料は、承認月前10年以内の分を追納できます。
学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生が、在学中の保険料の納付を後回しにできる仕組みです。判断の軸は、所得の審査をだれの所得で行うか、申請をどの単位で行うか、特例を受けた期間が年金にどう反映されるかの3点です。
所得の審査は学生本人の所得だけで行い、親など世帯の所得は問われません。申請は年度(4月から翌年3月まで)ごとに行う仕組みで、適用期間を月数で自由に選ぶものではありません。特例を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。
追納(あとから保険料を納めること)は、厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内の期間の分に限って行えます。この記述が適切で、正解です。
学生納付特例は、受給資格期間には数えられるが追納しないと年金額には反映されず、追納は10年以内まで、と全額免除の期間との違いで覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国民年金の第1号被保険者である学生が学生…:学生納付特例の所得審査は、学生本人の前年所得だけを基準に行います。親や世帯主の所得が多くても、本人の所得が基準以下なら利用できるため、世帯の年収を要件とする記述は誤りです。
- 2学生納付特例制度の利用申請にあたって、適…:学生納付特例は年度単位、つまり4月から翌年3月までの期間ごとに申請します。6カ月から24カ月の範囲で適用期間を選べるという定めはなく、在学中は毎年度の申請で続けていく仕組みです。
- 4学生納付特例制度の適用を受けた期間は、そ…:保険料全額免除期間は、国庫負担の分として年金額に2分の1(2009年3月以前の期間は3分の1)が反映されます。学生納付特例の期間は、追納しない限り年金額に反映されないため、全額免除と同じに扱う点が誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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