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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4

ライフプランニングと資金計画

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

解説

追納が3年度目以降なら加算額が上乗せされ、当時の額のままではありません。

この問は、国民年金の保険料の付加保険料・免除・追納・前納の決まりを問うものです。

免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納める追納ができます。ただし、免除を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納の時期にかかわらず免除された時点の額になるという記述は誤りで、これが最も不適切です。

ほかの記述は適切です。第1号被保険者は、免除・猶予を受けている人や国民年金基金の加入員などを除き、月額400円の付加保険料を納めることができます。産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料を納めた期間と同じく老齢基礎年金の額に反映されます。前納した人が途中で第2号被保険者になったときは、まだ経過していない期間の分が還付されます。

見分け方は、免除のうち産前産後免除だけは納付済期間の扱いになること、追納は2年度目までなら当時の額で済むことを区別して覚えることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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