2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
固定資産税に関する次の記述
不動産に係る固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1土地および家屋に係る固定資産税の税率は一律1.4%と定められており、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることはできない。
- 2固定資産税の納税義務者は、年の中途にその課税対象となっている土地または家屋を売却した場合であっても、当該土地または家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 3住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m²以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 4土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、2年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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✓ これが正解2固定資産税の納税義務者は、年の中途にその課税対象となっている土地または家屋を売却した場合であっても、当該土地または家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
解説
固定資産税は1月1日の所有者に、その年度分の全額が課されます。
固定資産税の税率、納税義務者、住宅用地の課税標準の特例、評価替えを確かめる問題です。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度分の全額が課されます。年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度分の税額を納める義務は売主に残ります(売買の際に日割りで精算するのは当事者間の取決めです)。したがって、この記述が適切です。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができ、一律ではありません。住宅用地の課税標準の特例は、住宅1戸当たり200m²以下の小規模住宅用地が課税標準となるべき価格の6分の1、200m²を超える部分(一般住宅用地)が3分の1です。土地と家屋の価格は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。
賦課期日は1月1日、小規模住宅用地は6分の1・一般住宅用地は3分の1、評価替えは3年ごと、と数字で押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1土地および家屋に係る固定資産税の税率は一…:1.4%は固定資産税の標準税率で、市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができます。一律で変えられないとする点が誤りです。
- 3住宅用地に係る固定資産税の課税標準につい…:200m²以下の小規模住宅用地の課税標準は、価格の6分の1とされます。3分の1は200m²を超える一般住宅用地の部分に適用される割合なので、取り違えています。
- 4土地または家屋に係る固定資産税の課税標準…:土地や家屋の評価額は、原則として3年に一度の基準年度ごとに見直されます。2年ごととする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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