2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成される。
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4集会の招集の通知は、規約に別段の定めがない限り、開催日の少なくとも10日前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
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✓ これが正解4集会の招集の通知は、規約に別段の定めがない限り、開催日の少なくとも10日前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
解説
集会の招集通知は原則として会日の1週間前までで、10日前ではありません。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の管理組合、議決権の行使者、占有者の義務、集会の招集を確かめる問題です。
区分所有建物と敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で当然に構成され、区分所有者は加入・脱退を選べません。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。区分所有者から専有部分を借りている人などの占有者は、建物や敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います。これらの記述はいずれも適切です。
集会の招集の通知は、規約に別段の定めがない限り、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。10日前ではないので、この記述が不適切です。
招集通知は原則1週間前、占有者も使用方法の義務は区分所有者と同じ、と押さえると見分けやすくなります。出題当時(2024年10月1日現在の法令等)は、招集の通知には原則として会議の目的たる事項を示せば足りました。現在は区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により議案の要領も示すこととされましたが、1週間前という期間は変わっていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有建物ならびにその敷地および附属施…:区分所有者は、建物と敷地・附属施設を管理する団体の構成員に当然になり、自分の意思で抜けることはできません。管理組合は区分所有者全員で構成されるので、この記述は適切です。
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有…:一つの専有部分を複数人で共有している場合、集会で議決権を使う人を共有者の中から1人に決めておく必要があります。共有者がばらばらに議決権を使うことはできないので、この記述は適切です。
- 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分…:部屋を借りて住んでいる賃借人も、ペットの飼育やごみ出しなど建物の使い方のルールには、部屋の持ち主と同じように従う必要があります。この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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