2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
居住用財産に関する問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に対して譲渡した場合でも適用を受けることができる。
- 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3軽減税率の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分の金額について、軽減税率が適用される。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
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✓ これが正解3軽減税率の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分の金額について、軽減税率が適用される。
解説
軽減税率は、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分に適用されます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、所有期間10年超の居住用財産に適用される軽減税率の特例について、適用要件と併用の可否を確かめる問題です。
3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、生計を一にする親族など特別な関係のある人への譲渡には適用されません。また、所有期間の要件はなく、短期譲渡所得でも適用を受けられます。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産について受けられ、3,000万円特別控除と重複して適用できます。まず3,000万円を控除し、残った課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用します。
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に軽減された税率(所得税10%・住民税4%、ほかに復興特別所得税)が適用され、6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得の税率になります。したがって、この記述が適切です。
3,000万円特別控除は所有期間を問わず、軽減税率は所有期間10年超、両者は併用できる、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13,000万円特別控除は、居住用財産を配…:3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族など特別な関係のある人に譲渡した場合には適用されません。身内どうしの売買で控除を受けて課税を逃れることを防ぐためで、この記述は誤りです。
- 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用…:所有期間10年超という要件があるのは軽減税率の特例のほうです。3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間5年以下の短期譲渡でも適用を受けられます。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は…:3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同じ居住用財産の譲渡について併せて適用できます。3,000万円を差し引いた残りに軽減税率をかける形になるので、重複できないとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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