2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
- 4法人は、本店の所在地または代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
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✓ これが正解4法人は、本店の所在地または代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
解説
法人税の納税地は本店所在地で、代表者の住所地は選べません。
法人税の青色申告の承認申請、確定申告の期限、所得金額の計算、納税地を確かめる問題です。
新設法人が設立第1期から青色申告を受けたい場合は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と、その事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を提出します。法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出します。法人税の所得の金額は、益金の額から損金の額を差し引いて求めます。会計上の収益・費用とは範囲が少し異なるため、決算の利益に申告調整を加えて計算します。これらの記述はいずれも適切です。
内国法人の法人税の納税地は、本店または主たる事務所の所在地です。代表者の住所地を任意に選ぶことはできません。したがって、この記述が不適切です。
法人の納税地は本店所在地、個人の所得税の納税地は原則として住所地、と区別して覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1新設法人が設立事業年度から青色申告の適用…:設立したばかりの法人が最初の事業年度から青色申告をするには、設立の日から3ヵ月を過ぎた日と事業年度の末日のどちらか早い日の前日までに申請します。この記述は適切です。
- 2法人税の確定申告書は、原則として、各事業…:法人税の確定申告書の提出期限は、事業年度が終わった日の翌日から2ヵ月以内が原則です。会計監査などの事情があれば延長の特例もありますが、記述は原則のとおりで適切です。
- 3法人税の各事業年度の所得の金額は、その事…:法人税の課税所得は、収益にあたる益金の額から費用・損失にあたる損金の額を引いて求めます。この記述は所得金額の定義のとおりで適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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