(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
金融資産運用
金融サービス提供法に関する問題
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- 2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 3金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
- 4金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
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✓ これが正解2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
解説
金融商品販売業者等には、勧誘方針の策定と公表が義務付けられています。
金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)は、金融商品を販売する業者が顧客に説明すべき事項や損害賠償の特則、勧誘の適正化、金融サービス仲介業などを定めた法律です。
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等について勧誘をしようとするときは、原則としてあらかじめ勧誘方針を定め、公表しなければなりません。この記述が適切で、正解です。勧誘方針には、勧誘の対象となる人の知識や経験などに照らして配慮すべき事項などを盛り込みます。
他の記述を見ると、金融サービス仲介業者は、顧客に高度に専門的な説明を必要とする金融サービスは仲介できません。説明義務違反による損害賠償では、損害額と推定されるのは、顧客が支払った額から受け取った額などを差し引いた元本の欠損の額で、払い込んだ元本の総額ではありません。また、重要事項の説明は、顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法と程度で行う必要があり、すべての顧客に一律である必要はありません。
損害額は元本の欠損の額で推定、説明は顧客に合わせる、と2つの要点をあわせて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1金融サービス提供法において、金融サービス…:金融サービス仲介業者は、銀行・証券・保険・貸金の分野のサービスを1つの登録で仲介できますが、顧客に高度に専門的な説明が必要なサービスは扱えません。それを仲介できるとする点が誤りです。
- 3金融サービス提供法では、顧客が金融商品販…:説明義務違反で賠償を求めるとき、損害の額と推定されるのは、顧客が払った金額から受け取った金額などを引いて残る欠損の部分です。払い込んだ元本をまるごと損害とみなすわけではなく、記述は誤りです。
- 4金融サービス提供法では、金融商品販売業者…:重要事項は、相手の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らし、その人が理解できるように必要な方法と程度で説明します。全員を同じやり方と深さで扱うという記述は、この考え方と合いません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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