(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29
金融資産運用
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- 1上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
- 4簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
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✓ これが正解1上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
解説
配当を総合課税で申告すると、上場株式等の譲渡損失と損益通算できません。
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算でき、引ききれない損失は確定申告により繰り越せます。判断の軸は、配当をどの課税方法で申告したか、繰越しの期間、特定口座での申告の選び方の3点です。
配当所得について総合課税を選んで確定申告した場合、その配当は上場株式等の譲渡損失と損益通算できません。損益通算できるのは申告分離課税を選んだ配当所得に限られるため、この記述が適切で、正解です。総合課税なら配当控除を受けられますが損益通算はできない、という関係になります。
他の記述を見ると、引ききれない譲渡損失の繰越しは翌年以後3年間で、5年間ではありません。源泉徴収選択口座では、譲渡所得等と配当所得等のそれぞれについて申告するかしないかを選べます(ただし口座内の譲渡損失を申告するときは、その口座の配当等も申告します)。簡易申告口座でも金融機関が特定口座年間取引報告書を作成し、これを使って簡便に申告できます。
損益通算するなら配当は申告分離課税、総合課税なら配当控除、と二者択一で覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通…:上場株式等の譲渡損失のうち、その年に引ききれなかった金額は、確定申告をすれば翌年以後3年間にわたって繰り越せます。5年間とする点が誤りで、繰越しの間は毎年続けて確定申告をすることも必要です。
- 3源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲…:源泉徴収選択口座では、口座内の譲渡益と配当等について、どちらか一方だけを申告し、もう一方を申告しないことを選べます。ただし、口座内の譲渡損失を申告する場合は、その口座の配当等もあわせて申告します。
- 4簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異…:簡易申告口座でも、金融機関が口座内の取引をまとめた特定口座年間取引報告書を作成して交付します。投資家はこれを使って簡便に申告でき、自分で譲渡所得等を一から計算する必要はないため、記述は誤りです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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