2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
金融資産運用
金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
- 2消費者契約法において、契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、すべて無効になるとされている。
- 3金融商品取引法において、株式の信用取引を行うに当たっては、新規建時の委託保証金率が30%以上必要とされ、かつ、最低委託保証金は100万円とされている。
- 4金融商品取引法において、投資助言業務を行う金融商品取引業者等は、原則として、その助言を受けた取引により生じた顧客の損失を補てんし、またはその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対して財産上の利益を提供することができるとされている。
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✓ これが正解1消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
解説
誤認や困惑による消費者契約は消費者が取り消すことができます。
この問は、金融商品の取引に関わる消費者契約法と金融商品取引法の決まりを問うものです。
消費者契約法は、事業者と消費者の情報量や交渉力の差から消費者を守るための法律です。事業者が重要事項について事実と異なることを告げたり、断定的判断を示したりして消費者が誤認した場合や、帰ってほしいと伝えても居座るなどして消費者が困惑した場合に、それによって契約の申込みや承諾をした消費者は、その意思表示を取り消すことができます。この記述が適切です。
ほかの記述を確かめます。契約の解除に伴う損害賠償の額や違約金を定める条項は、すべてが無効になるのではなく、同種の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分が無効とされます。信用取引の委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ最低30万円が必要とされ、100万円ではありません。投資助言業務を行う業者が、助言した取引で生じた顧客の損失を補てんしたり利益を上乗せしたりするために財産上の利益を提供することは、原則として禁止されています。
消費者契約法は取消しと条項の無効の2つの効果を持つと押さえ、無効になるのは平均的な損害を超える部分だけと覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2消費者契約法において、契約の解除に伴って…:損害賠償の額の予定や違約金を定める条項で無効になるのは、同種の契約の解除に伴って事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分です。条項がすべて無効になるとする記述は誤りです。
- 3金融商品取引法において、株式の信用取引を…:株式の信用取引で新規に建てるときの委託保証金は約定代金の30%以上が必要で、最低委託保証金は30万円とされています。最低額を100万円とする記述は誤りです。
- 4金融商品取引法において、投資助言業務を行…:顧客の損失の穴埋めや利益の上乗せのために業者が財産上の利益を渡すことは、法律で原則として許されていません。投資助言業務を行う業者も同じ扱いで、提供できるとする内容は誤りです。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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