2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31
タックスプランニング
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。
- 2贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
- 3法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
- 4不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。
答えと解説を見る
✓ これが正解3法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
解説
法人税は直接税、消費税は間接税とする記述が適切です。
この問は、わが国の税の分け方(国税と地方税、直接税と間接税)、税率の仕組み、税額を確定させる方式を区別できるかを問うものです。
所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるほど高い税率が段階的に適用される超過累進税率で、一律の比例税率ではありません。贈与税は、相続税や所得税と同じく、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式がとられており、税務署長が税額を決める賦課課税方式ではありません。不動産取得税は都道府県が課す地方税ですが、登録免許税は国が課す国税です。
税を負担する人と納める人が同じ税を直接税、両者が異なる税を間接税といいます。法人税は法人が自らの所得について納める直接税で、消費税は消費者が負担し、事業者が預かって納める間接税です。したがって、法人税は直接税、消費税は間接税とする記述が適切です。
見分け方として、負担する人と納める人が同じかどうかで直接税・間接税を、国と地方のどちらが課すかで国税・地方税を整理しておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1所得税額の計算において課税総所得金額に乗…:所得税は課税総所得金額をいくつかの段階に区切り、上の段階ほど高い税率を当てはめる超過累進税率です。金額の大小に関係なく同じ率を掛ける比例税率という説明は、所得税には当てはまりません。
- 2贈与税では、納税者が申告書に記載した財産…:贈与税は、贈与を受けた人が翌年に自ら税額を計算して申告し納付する申告納税方式です。税務署長などの処分だけで税額が確定する賦課課税方式とする点が、贈与税の仕組みと合いません。
- 4不動産取得税および登録免許税は、いずれも…:不動産取得税は都道府県が課す地方税ですが、登録免許税は登記などを受けるときに国に納める国税です。両方を地方税とまとめている点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)