(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 2専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
- 3専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
- 4専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。
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✓ これが正解1専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
解説
専任媒介契約の業者は、物件を指定流通機構に登録しなければなりません。
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が売買などの媒介をするときの決まりを定めています。媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3つがあり、専任媒介契約では依頼者がほかの業者に重ねて依頼できない代わりに、業者に一定の義務が課されます。
専任媒介契約を結んだ業者は、契約日から7日以内(休業日を除く)に、物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。したがって、この記述が適切です。
専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、これより長い期間を定めても契約は無効にならず、3か月に短縮されます。更新は依頼者の申出があったときに限られ、あらかじめ自動更新すると定める特約は無効です。業務の処理状況の報告は、2週間に1回以上(専属専任媒介契約は1週間に1回以上)です。
専任は7日以内に登録・2週間に1回以上報告、専属専任は5日以内に登録・1週間に1回以上報告、と数字の組で覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超える…:3か月を超える期間を定めた契約全体が無効になるとする点が誤りです。宅地建物取引業法では、長すぎる期間を定めた場合でも契約そのものは有効なまま、有効期間だけが3か月に短縮される扱いです。
- 3専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出に…:自動更新の特約を有効とする点が誤りです。更新は、期間が満了するときに依頼者から申出がある場合に限って認められます。契約時に自動で更新すると決めておく特約は、依頼者に不利なため効力がありません。
- 4専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は…:報告の頻度を1か月に1回以上とする点が誤りです。専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約ではさらに短い1週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告する義務があります。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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