(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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✓ これが正解1共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
解説
共用部分の費用は等分ではなく持分に応じて負担します。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の、共用部分と管理の決まりを確かめる問題です。
各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取するとされています。管理費用は持分の割合で負担するのが原則で、等分ではありません。共有者で等分するとする記述は不適切で、これが正解です。
共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が持つ専有部分の床面積の割合によるので、その記述は適切です。管理者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任・解任でき、これも適切です。建物と敷地・附属施設を管理する団体(管理組合)は区分所有者全員で構成され、区分所有者は自分の意思に関係なく構成員になるので、これも適切です。
共用部分は、持分の割合も費用の負担も専有部分の床面積の割合が基本、と一本の線でつなげて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。:管理者の選任と解任は、規約に別段の定めがなければ集会の決議で行います。規約で別の決め方を定めることもできますが、記述は区分所有法の原則どおりで適切です。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。:建物と敷地・附属施設の管理を行う団体は、区分所有者全員で当然に構成されます。加入を申し込んだ人だけが入る任意の団体ではないので、記述は適切です。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。:共用部分に対する各共有者の持分は、規約に別段の定めがなければ、専有部分の床面積の割合で決まります。この床面積は壁の内側線で囲まれた部分の面積で測るとされ、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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