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平成23年度 秋期 問18

法務

独占禁止法に関する問題

製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。

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✓ これが正解ウ取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。

解説

説明どおりに使っても危ういという一点が、決め手です。

四つの肢は、別々の法に当てはまります。一つずつ振り分けて、余りを作らないようにします。設問が問うたのは、品そのものに欠陥がある場合です。取扱の説明どおりに使っても、熱くなって傷を負いました。使い方を誤ってはいない点が、決め手になります。だから説明どおりでも危ういと述べた肢が当たりました。売る値を保たせる約束を付けた肢は、競う場を歪めます。独占禁止法が、そうした約束を禁じていました。無い働きがあるかのように広めた肢は、表示の決まりに当たります。買う人を誤らせる広め方が、そこで禁じられました。兵に転じうる品を許しなく売った肢は、外との取引の決まりです。三つとも、品の欠陥を問うてはいません。使い方の誤りは、この法の外に置かれます。シラバスも、これらの法を法務の用語として挙げています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問18

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