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平成23年度 秋期 問28

法務

プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得る事例はどれか。

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✓ これが正解ア書込みサイトへの個人を誹謗中傷する内容の投稿

解説

流された情報で権利が侵された事例だけが、対象になります。

この決まりが扱うのは、流された情報による権利の侵害でした。名誉を傷つける書き込みが、その代表になります。だから中傷の投稿を挙げた肢が当たりました。仲立ちする者に、消す責任が生じうる場面です。この法は2025年に情報流通プラットフォーム対処法へ改称されました。権限の無い者が入り込む行いは、別の決まりが扱いました。守りを破って中へ進む行いを、そちらが禁じます。多くの人へ宣伝のメールを送る行いも、別の決まりでした。望まないメールが届くのを防ぐために置かれています。知らせた目当ての外で個人情報を使う行いも、また別です。集めた情報の扱い方を、そちらが縛りました。三つとも、書き込みで権利が侵された話ではありません。つまり四つの肢が、四つの決まりに一つずつ対応します。侵されたのが権利かどうかという一点で、そこは分かれました。シラバスも、この語を法務の項目として置いています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。

出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問28

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