平成23年度 秋期 問28
法務
プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得る事例はどれか。
- ア書込みサイトへの個人を誹謗中傷する内容の投稿
- イハッカーによるコンピュータへの不正アクセス
- ウ不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信
- エ本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用
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✓ これが正解ア書込みサイトへの個人を誹謗中傷する内容の投稿
解説
流された情報で権利が侵された事例だけが、対象になります。
この決まりが扱うのは、流された情報による権利の侵害でした。名誉を傷つける書き込みが、その代表になります。だから中傷の投稿を挙げた肢が当たりました。仲立ちする者に、消す責任が生じうる場面です。この法は2025年に情報流通プラットフォーム対処法へ改称されました。権限の無い者が入り込む行いは、別の決まりが扱いました。守りを破って中へ進む行いを、そちらが禁じます。多くの人へ宣伝のメールを送る行いも、別の決まりでした。望まないメールが届くのを防ぐために置かれています。知らせた目当ての外で個人情報を使う行いも、また別です。集めた情報の扱い方を、そちらが縛りました。三つとも、書き込みで権利が侵された話ではありません。つまり四つの肢が、四つの決まりに一つずつ対応します。侵されたのが権利かどうかという一点で、そこは分かれました。シラバスも、この語を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イハッカーによるコンピュータへの不正アクセ…:権限の無い者が入り込む行いが、こちらのほうです。守りを破って、中へ進んでしまいました。重い行いなので、別に厳しく禁じられています。ところが流された情報の話ではありません。入り込む側の行いでした。扱う決まりが違います。
- ウ不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの…:多くの人へ宣伝のメールを送る行いが、こちらです。望んでいない相手にも、次々と届きました。受け取る側の手間を増やすので、縛られています。けれども権利が侵された話ではありません。送り方の側の決まりです。当てる法が別でした。
- エ本人に通知した目的の範囲外での個人情報の…:目当ての外で個人情報を使う行いが、こちらです。知らせたはずの範囲を、超えて用いました。集めた情報の扱いを縛る決まりがあります。ところが流された書き込みの話ではありません。使い方の側でした。仲立ちする者も絡みません。
この問題の用語
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
- 不正アクセス許されていない人が、他人の識別情報などを使って機器やサービスに入り込むこと。中身を見なくても、入った時点で問題になります。
- 電子メール文書やファイルをネットワーク越しに送る仕組み。送信にはSMTP、受信にはPOP3やIMAP4というプロトコルが使われます。
出題当時の情報です(現在との違い)
プロバイダ責任制限法は、2025年4月の改正法施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問28
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問21:サイバーセキュリティ基本法の問題(不正アクセス)
- 令和8年度 問13:匿名加工情報の説明(個人情報)
- 令和6年度 問2(プロバイダ責任制限法)
- 令和4年度 問16:マイナンバーに関する説明(個人情報)
- 令和3年度 問17:プロバイダ責任制限法に関する問題(プロバイダ責任制限法)
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