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平成23年度 特別 問16

法務

コーポレートガバナンスの問題

会社の規模によって,会社法で設置が義務付けられているものはどれか。

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✓ これが正解ア会計監査人

解説

会社の大きさに応じて、置くことを法が求めている役です。

会社を律する仕組みは、法が枠を定めているものがあります。大きな会社ほど、外の目を入れる必要性が高くなりました。だから一定の大きさを超えると、置くよう義務づけられる役があります。帳簿と決算を、独立した立場から確かめる役でした。この役を挙げた肢が当たり、法が置くよう求めています。資本の額や負債の額が、その分かれ目になりました。仕組みを確かめる人には、そうした義務がありません。必要と判じた会社が、自らの考えで置く役でした。税の手続を助ける専門の人も、置く義務はありません。内側から業務を確かめる役も、会社が自ら設ける仕組みです。三つとも、有用ではあっても法が強いてはいませんでした。つまり法が求めるかどうかが、四つを分ける境目になります。シラバスも、コーポレートガバナンスを法務の項目に置いています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問16

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