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平成25年度 秋期 (特別措置試験) 問4

法務

個人情報に該当しないもの

個人情報に該当しないものはどれか。

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✓ これが正解ウ社員コードだけで構成され,他の情報と容易に照合できない社員リスト

解説

出題者は、答えを分ける言葉を肢の中に書き込んでいます。

個人情報かどうかの物差しは、特定の個人が分かるかどうかだけです。分かる道は二つあり、そのどちらかが通れば個人情報にあたります。一つは、それ自体で分かる場合です。氏名や顔や声が、その代表になります。もう一つは、他の情報と容易に照合して分かる場合です。社員の番号だけでも、名簿と突き合わせられるならこちらに入ります。設問が挙げた社員の一覧は、容易に照合できないと断ってあります。つまり二つ目の道が、わざわざ塞がれている肢です。誰のことか分からないので、この肢だけが外れます。電話帳に載った氏名や住所は、公になっていても個人情報です。公開されているかどうかは、この物差しとは別の軸になります。防犯の映像も、個人が識別できると書かれている以上は該当します。この型は、肢に書き込まれた条件をそのまま読みます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問4

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