平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問33
法務
個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護法における,個人情報取扱事業者の義務はどれか。
- ア個人情報の安全管理が図られるよう,業務委託先を監督する。
- イ個人情報の安全管理を図るため,行政によるシステム監査を受ける。
- ウ個人情報の利用に関して,監督官庁に届出を行う。
- エプライバシーマークを取得する。
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✓ これが正解ア個人情報の安全管理が図られるよう,業務委託先を監督する。
解説
委託しても責任は残るため、委託先を監督する義務があります。
この問いで見るのは、法律が義務として求めているかどうかの一点だけです。やったほうがよいこと、実際に多くの会社がやっていることは、義務とは別に置きます。個人情報取扱事業者には、預かった情報が安全に扱われるようにする責任があります。その扱いを外部へ任せた場合でも、責任そのものは手元に残ります。だから任せた先を見ておくことが求められます。一方、行政の監査を受けることや、役所へ届け出ること、民間の認定を取ることは、義務として課されているものではありません。とくに認定は取得する会社が多いのですが、取っていないから違法になるわけではありません。現実にどれだけ行われているかは、義務であることの根拠になりません。望ましいことと、義務であることを分けて読みます。多い少ないは、この問いでは効きません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ個人情報の安全管理を図るため,行政による…:行政による監査を受けるという話です。個人情報保護法がそれを一律に課しているわけではありません。受けてはならないという話でもなく、義務ではないということです。一律に課されているものではありません。受けてはならない話でもありません。
- ウ個人情報の利用に関して,監督官庁に届出を…:役所へ届け出るという話です。個人情報を扱うこと自体に届出を求める仕組みにはなっていません。届出制と登録制を混同すると、ここに落ちます。扱うこと自体に届出を求める仕組みにはなっていません。登録制と混同しがちです。
- エプライバシーマークを取得する。:民間の認定を取るという話です。取得している会社が多いので選ばれやすいのですが、取っていなくても違法にはなりません。実際の多さは義務の根拠になりません。取っていなくても違法にはなりません。多さは根拠になりません。任意の認定です。
この問題の用語
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 委託先業務の一部を任せた相手の会社です。任せる内容や守るべき条件を契約で定め、委託した側が状況を確かめます。
- システム監査情報システムが安全で正しく使われているかを、担当から独立した立場で点検し報告すること。直すべきところを見つけて伝えます。
- プライバシーマーク個人情報を適切に扱う体制を持つ事業者に与えられる認定のこと。対象は個人情報全般で、カード会員データの技術要件は定めません。
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問33
同じ用語が出る問題
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