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平成29年度 春期 (特別措置試験) 問1

法務

個人情報取扱事業者に該当するもの

個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。

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✓ これが正解ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行

解説

民間で個人情報を事業のために使っている者が当てはまります。

個人情報保護法は、生きている人を見分けられる情報の扱い方を決めた法律です。事業のために個人情報をまとめて使っている者を、個人情報取扱事業者と呼びます。以前は取り扱う人数で線を引いていましたが、いまは人数の多い少ないにかかわらず当てはまります。ただし、国の機関や地方公共団体、独立行政法人などは、同じ法律の中でも別の章に分けて決められており、この呼び名では扱いません。公の仕事には、税を集めることや住民の記録のように、本人の同意がなくても行わなければならないものがあるからです。そこで民間と同じ物差しを当てず、別の決まりを置いています。だから、預金者の情報を事業に使っている民間の銀行が当てはまります。なお、扱う人数が一人でも、事業として続けて使っていれば当てはまります。紙の名簿も同じ扱いです。ここで述べた線引きは、この問いが出された当時のものです。その後の改正で、国が設けた大学の法人など、法律の別表に名の挙がったものは、原則として民間の事業者と同じ義務を負う形になりました。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

2022年4月施行の改正個人情報保護法で、国立大学法人も個人情報取扱事業者の規律を受けるようになりました。正解は出題時の法律によります。

出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

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