平成29年度 春期 (特別措置試験) 問1
法務
個人情報取扱事業者に該当するもの
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
- ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- イ住民基本台帳を管理している地方公共団体
- ウ受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- エ納税者の情報を管理している国税庁
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✓ これが正解ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
解説
民間で個人情報を事業のために使っている者が当てはまります。
個人情報保護法は、生きている人を見分けられる情報の扱い方を決めた法律です。事業のために個人情報をまとめて使っている者を、個人情報取扱事業者と呼びます。以前は取り扱う人数で線を引いていましたが、いまは人数の多い少ないにかかわらず当てはまります。ただし、国の機関や地方公共団体、独立行政法人などは、同じ法律の中でも別の章に分けて決められており、この呼び名では扱いません。公の仕事には、税を集めることや住民の記録のように、本人の同意がなくても行わなければならないものがあるからです。そこで民間と同じ物差しを当てず、別の決まりを置いています。だから、預金者の情報を事業に使っている民間の銀行が当てはまります。なお、扱う人数が一人でも、事業として続けて使っていれば当てはまります。紙の名簿も同じ扱いです。ここで述べた線引きは、この問いが出された当時のものです。その後の改正で、国が設けた大学の法人など、法律の別表に名の挙がったものは、原則として民間の事業者と同じ義務を負う形になりました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ住民基本台帳を管理している地方公共団体:住民基本台帳を管理しているのは地方公共団体です。地方公共団体は、同じ個人情報保護法の中でも行政機関などを扱う章に置かれており、個人情報取扱事業者としては扱いません。仕事の中身ではなく、誰が扱うかで分かれます。
- ウ受験者の個人情報を管理している国立大学法…:受験者の個人情報を管理しているのは国立大学法人です。出題された当時は、独立行政法人などと同じ並びで行政機関などを扱う章の側に置かれていたため、ここでは当てはまりません。いまは法律の別表に名があり、原則として個人情報取扱事業者と同じ決まりに従います。
- エ納税者の情報を管理している国税庁:納税者の情報を管理しているのは国税庁で、国の行政機関そのものです。税を集める仕事は本人の同意を前提にできないため、民間と同じ規律ではなく、行政機関などの章の決まりに従います。立場が違います。義務が軽いわけではありません。
この問題の用語
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出題当時の情報です(現在との違い)
2022年4月施行の改正個人情報保護法で、国立大学法人も個人情報取扱事業者の規律を受けるようになりました。正解は出題時の法律によります。
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
同じ用語が出る問題
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