第36回 問題10
社会の理解
社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。
- 2利用契約制度から措置制度に変更された。
- 3サービス提供事業者は,社会福祉法人に限定された。
- 4障害福祉分野での制度改正は見送られた。
- 5判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。
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✓ これが正解5判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された。
解説
社会福祉基礎構造改革で、地域福祉権利擁護事業が創設されました。
社会福祉基礎構造改革は、2000年前後に行われた社会福祉の仕組みの見直しです。行政が利用先を決める措置の仕組みから、利用者が事業者を選んで契約する仕組みへの転換が柱でした。その中心として、社会福祉事業法が改正されて社会福祉法になりました。
利用者が自分で選んで契約するには、判断する力が欠かせません。そこで、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用を支えるため、地域福祉権利擁護事業が創設されました。社会福祉法では、これに当たる事業を福祉サービス利用援助事業として位置づけ、福祉サービスの利用の相談や手続、利用料の支払いなどを一体的に援助する事業と定めています。
あわせて、サービスの担い手は社会福祉法人に限らず多様な主体に広げられ、障害福祉の分野でも、措置から契約へ移す支援費制度が導入されました。改革の方向は措置から契約へ、担い手は多様化、そして契約を支える権利擁護の仕組みを整える、という3点で押さえると、逆向きの記述を見抜きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1社会福祉法が社会福祉事業法に改正された。:改正の向きが逆です。社会福祉基礎構造改革では、それまでの社会福祉事業法が改正されて社会福祉法になりました。社会福祉法が社会福祉事業法に変わったわけではありません。
- 2利用契約制度から措置制度に変更された。:変更の向きが逆です。この改革は、行政が利用先を決める措置制度から、利用者が事業者を選んで契約する利用契約制度への転換を柱としていました。
- 3サービス提供事業者は,社会福祉法人に限定された。:この改革では、サービスの質と量を確保するため、社会福祉法人だけでなく、株式会社やNPO法人など多様な主体が福祉サービスに参入できるようにする方向がとられました。
- 4障害福祉分野での制度改正は見送られた。:障害福祉の分野でも制度の見直しが行われ、措置から契約へ移す支援費制度が導入されました。障害福祉だけが改革から外されたわけではありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題10。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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