第36回 問題17
社会の理解
「感染症法」に基づいて,結核(tuberculosis)を発症した在宅の高齢者に,医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関として,適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「感染症法」とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。
- 1基幹相談支援センター
- 2地域活動支援センター
- 3保健所
- 4老人福祉センター
- 5医療保護施設
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✓ これが正解3保健所
解説
結核の医療費公費負担の申請や家庭訪問指導を行うのは保健所です。
感染症法は、結核について、医療費の公費負担や、患者への服薬などの指導を定めています。公費負担については、都道府県が結核患者の医療に必要な費用の一部を負担することができ、その申請は、患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対して行うと定められています。
また、保健所長は、結核登録票に登録されている人について必要があると認めるときは、保健師などに家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導などを行わせるものとされています。このように、申請の窓口と家庭訪問指導の両方を担うのは保健所です。
ほかの機関は、障害者総合支援法や老人福祉法、生活保護法など別の法律に基づくもので、結核の公費負担や訪問指導の役割はもっていません。感染症への対応は地域の公衆衛生の拠点である保健所、と結びつけて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1基幹相談支援センター:基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づく、地域の障害者の相談支援の中核となる機関です。結核患者の医療費の公費負担や服薬指導を担う機関ではありません。
- 2地域活動支援センター:地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人に創作的活動や生産活動の機会、社会との交流の場を提供する施設です。結核への対応は担っていません。
- 4老人福祉センター:老人福祉センターは、老人福祉法に基づき、高齢者の各種の相談や健康の増進、教養の向上、レクリエーションの場を提供する施設です。感染症法に基づく業務は行いません。
- 5医療保護施設:医療保護施設は、生活保護法に基づく保護施設の一つで、医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う施設です。感染症法による申請業務や家庭訪問指導の役割はありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題17。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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