平成28年度 問33
区分所有法
規約に定めることのできないもの
次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
- 1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
- 2総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
- 3敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
- 4管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
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✓ これが正解1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
解説
規約の設定・変更・廃止の決議要件は、規約で緩めることができません。
区分所有法には、規約で別の定めをすることを認める規定と、認めない規定があります。規約に別段の定めがある場合を除く、規約で別段の定めをすることを妨げない、といった言葉がある規定は規約で変えられますが、そうした言葉のない決議要件は規約で変えられません。規約の設定・変更・廃止を定める第31条第1項には、この言葉がありません。
出題当時の第31条第1項は、規約の設定・変更・廃止を区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うとしていました。区分所有者の頭数を過半数に下げる規約は要件を緩めるものなので、定めることができません。総会の議長は、第41条が規約に別段の定めがある場合を除くとしているので、出席者から選ぶと定められます。形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は普通決議の事項で、普通決議は規約に別段の定めがない限りの要件なので、各4分の3以上に重くできます。区分所有法の管理者は区分所有者でなくてもよく、理事長を別に区分所有者から選ぶことも規約で定められます。
規約で変えられるのは条文にその余地が書かれているものだけ、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の区分所有法では、規約の設定等は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議でした。現在は令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上で決する形に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2総会の議長は、総会に出席した区分所有者の…:第41条は、規約に別段の定めがあれば管理者や招集者以外の者を議長にできるとしています。出席した区分所有者の中から議長を選ぶという定めは規約で置ける内容なので、定めることのできないものにはあたりません。
- 3敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は…:軽微な共用部分の変更を決める多数決の要件は、条文上、規約で別の定めをする余地が残されています。その余地の範囲で、頭数と議決権の両方で4分の3以上を求める厳しい定めを置くことも有効です。
- 4管理組合の理事長を区分所有者から選任し、…:区分所有法の管理者には区分所有者であるという資格の制限がなく、外部の第三者を選ぶこともできます。管理組合の代表としての理事長を区分所有者から別に選ぶことも規約で定められるので、定めることができます。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33
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