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平成28年度 問33

区分所有法

規約に定めることのできないもの

次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。

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✓ これが正解1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。

解説

規約の設定・変更・廃止の決議要件は、規約で緩めることができません。

区分所有法には、規約で別の定めをすることを認める規定と、認めない規定があります。規約に別段の定めがある場合を除く、規約で別段の定めをすることを妨げない、といった言葉がある規定は規約で変えられますが、そうした言葉のない決議要件は規約で変えられません。規約の設定・変更・廃止を定める第31条第1項には、この言葉がありません。

出題当時の第31条第1項は、規約の設定・変更・廃止を区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うとしていました。区分所有者の頭数を過半数に下げる規約は要件を緩めるものなので、定めることができません。総会の議長は、第41条が規約に別段の定めがある場合を除くとしているので、出席者から選ぶと定められます。形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は普通決議の事項で、普通決議は規約に別段の定めがない限りの要件なので、各4分の3以上に重くできます。区分所有法の管理者は区分所有者でなくてもよく、理事長を別に区分所有者から選ぶことも規約で定められます。

規約で変えられるのは条文にその余地が書かれているものだけ、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の区分所有法では、規約の設定等は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議でした。現在は令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上で決する形に改められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33

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