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令和元年度 問37

区分所有法

規約に関する問題

次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

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✓ これが正解2先取特権の被担保債権の範囲

解説

規約で変えられないのは先取特権の被担保債権の範囲です。

区分所有法には、規約に別段の定めがある場合を除いて、といった形で、規約で変えられる規定が数多くあります。この問では、規約で別段の定めをすることができないものを選びます。

専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分の禁止(第22条第1項)は、ただし書で規約に別段の定めがあるときはこの限りでないとされ、規約で分離処分を認めることができます。集会であらかじめ通知した事項についてのみ決議できるという原則(第37条第1項)も、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げないとされています(同条第2項)。解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属します(第56条)。

これに対し、先取特権(第7条)は、共用部分などについて他の区分所有者に対して有する債権や、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権などを法律が定めており、規約で範囲を変えられるという定めはありません。したがって、先取特権の被担保債権の範囲が答えです。条文に規約で別段の定めという言葉があるかどうかで見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37

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