令和元年度 問39
区分所有法
理事長に関する問題
次のア〜エの文を正しく並べると、理事長の解任に関する最高裁判所の判決文の一部となるが、正しい順番に並べたものは1〜4のうちどれか。
ア これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。
イ そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。
ウ そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項)、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。
エ 区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。
- 1ア、イ、ウ、エ
- 2イ、ア、ウ、エ
- 3ウ、ア、イ、エ
- 4エ、ウ、ア、イ
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✓ これが正解4エ、ウ、ア、イ
解説
正しい順番はエ、ウ、ア、イです。
この判決は、最高裁判所第一小法廷の平成29年12月18日判決で、理事の互選で選ばれた理事長を理事の過半数の一致で解職できるかが争われたものです。判決文は、区分所有法の考え方を示し、規約の定めを確かめ、その定めを解釈し、結論を導く、という流れで書かれています。
記述エは、区分所有法は集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法を規約に委ねている、という出発点です。記述ウは、そして、という言葉で始まり、本件規約が理事長を管理者とし、理事を総会で選任してその互選で理事長を選ぶと定めていることを確かめています。記述アは、これは、で始まり、ウで確かめた定めを、理事の互選に理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解しています。記述イは、そうすると、で始まり、理事の過半数の一致で理事長の職を解くことも理事に委ねる趣旨と解するのが区分所有者の合理的意思に合致する、と結論を述べています。
正しい順番はエ、ウ、ア、イです。そして・これは・そうすると、という接続の言葉は前の文を受ける合図です。法律の一般論、規約の確認、規約の解釈、結論という判決文の型に当てはめると並べやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア、イ、ウ、エ:記述アは、これは、と前の文を受ける形で始まるので、判決文の先頭には来ません。また規約の定めを確かめる記述ウより先に、その定めの解釈を置くことになり、流れが逆です。
- 2イ、ア、ウ、エ:記述イは、そうすると、で始まる結論の文なので、冒頭に置くと何を受けているのか分かりません。区分所有法の一般論である記述エを最後に回す点も、判決文の流れに合いません。
- 3ウ、ア、イ、エ:記述ウは、そして、で始まるので先頭には置けません。区分所有法が管理者の解任方法を規約に委ねているという一般論の記述エは、話の前提として最初に来ます。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
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