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平成28年度 問35

標準管理規約

標準管理規約に関する問題

管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

解説

立ち入った箇所を原状に戻す義務は、緊急時の立入りでもなくなりません。

標準管理規約第23条は、敷地及び共用部分等の管理のために、管理を行う者が専有部分や専用使用部分へ立ち入る手続を定めています。管理を行う者は必要な範囲で立入りを請求でき、請求された者は正当な理由がなければ拒否できず、正当な理由なく拒否したときはその結果生じた損害を賠償しなければなりません。

さらに、災害や事故などで緊急に立ち入らないと共用部分等や他の専有部分に物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、または委任した者に立ち入らせることができます。上の階からの漏水で下の階に被害が広がるような場面が典型です。そのうえで規約は、立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない、と定めています。

この原状回復の定めは、緊急性に基づく立入りかどうかで区別していません。緊急時は承諾なしに立ち入れる代わりに、立ち入った後は元に戻す義務を負うと理解すると筋が通ります。緊急時の立入りには原状回復の義務がないとする記述は不適切です。承諾は緊急時に省けても、元に戻す義務は省けない、と覚えると見分けやすくなります。

出題当時の第23条は立入りを対象としていました。現在は令和7年10月の標準管理規約改正で、立入りに加えて保存行為の実施も請求・実施できる形に改められていますが、立入りをした箇所を原状に復す定めは変わっていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35

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