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令和6年度 問33

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。

イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。

ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのはウとエの二つで、定足数と規約変更の要件の記述が誤りです。

総会の会議と議事は、標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)と第48条(議決事項)で判断します。定足数とは、会議が成り立つために必要な出席の数のことです。

記述アは、出題当時の第47条第1項が、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないと定めていたので、組合員総数の半数以上とする点が不適切です。数えるのは組合員の頭数ではなく議決権です。記述イは、規約の変更は特別決議で、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するので、3分の2以上とする点が不適切です。記述ウは、総会では招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ決議できるという定めのとおりで適切です。記述エは、管理費等の額は第48条の総会の議決事項で、特別決議の対象ではないので、出席組合員の議決権の過半数による普通決議で決し、適切です。

したがって適切なものはウとエの二つです。定足数は議決権で数え、規約の変更は頭数と議決権の両方で4分の3、と数え方の軸を意識すると見分けられます。

出題当時の標準管理規約では、定足数は議決権総数の半数以上、規約の変更は組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上でした。現在は令和7年10月公表の改正(2026年4月1日施行)により、定足数は議決権総数の過半数、規約の変更などの特別決議は組合員総数の過半数かつ議決権総数の過半数の出席のうえ、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決することになっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33

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