令和6年度 問3
民法
契約の解除に関する問題
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。
- 2管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。
- 3管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。
- 4管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。
解説
保存行為でも賃借の目的を達せられる限り、借主は解除できません。
本問は、民法が契約の種類ごとに定めている解除の決まりを比べる問です。委任は第651条、請負は第641条、売買の契約不適合は第564条、賃貸借で貸主が修繕などの保存行為をする場面は第607条が判断の軸になります。
賃貸借では、貸主が建物や土地を保つための行為(保存行為)をするとき、借主は原則としてそれを受け入れる立場にあります。第607条は、貸主が借主の意思に反して保存行為をしようとし、そのために借主が借りた目的を達することができなくなるときに限って、借主に解除を認めています。管理組合が貸している駐車場で保存行為をしても、駐車場としての目的を達することができる限り、借主である第三者は解除できません。この記述が最も適切です。
委任・請負・売買の記述は、いずれも解除できる場面を解除できないと言い切っている点が共通の誤りです。損害賠償などの別の手当てが用意されていることと、解除そのものが封じられることは別の話です。
覚え方としては、委任と請負は頼んだ側からいつでも解除でき、売買の契約不適合では追完・減額と解除が並んで使え、賃貸借の保存行為では目的を達せられないときだけ解除できる、と整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1委任者は、受任者に不利な時期になる場合や…:民法第651条では、委任は各当事者がいつでも解除できます。相手方に不利な時期の解除や、受任者の利益も目的とする委任の解除は、やむを得ない事由がなければ損害賠償の義務が生じるだけで、解除そのものは許されます。
- 2管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、…:民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます。施工会社が修繕工事に着手した後でも、完成前であれば管理組合は解除できるので、解除できないとする点が誤りです。
- 3管理組合が購入した防災用発電機に契約不適…:民法第564条は、買主の追完請求や代金減額請求が、損害賠償の請求や第541条・第542条による解除権の行使を妨げないと定めています。発電機に契約不適合があれば、要件を満たす限り売買契約の解除もできます。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)