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令和6年度 問3

民法

契約の解除に関する問題

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

解説

保存行為でも賃借の目的を達せられる限り、借主は解除できません。

本問は、民法が契約の種類ごとに定めている解除の決まりを比べる問です。委任は第651条、請負は第641条、売買の契約不適合は第564条、賃貸借で貸主が修繕などの保存行為をする場面は第607条が判断の軸になります。

賃貸借では、貸主が建物や土地を保つための行為(保存行為)をするとき、借主は原則としてそれを受け入れる立場にあります。第607条は、貸主が借主の意思に反して保存行為をしようとし、そのために借主が借りた目的を達することができなくなるときに限って、借主に解除を認めています。管理組合が貸している駐車場で保存行為をしても、駐車場としての目的を達することができる限り、借主である第三者は解除できません。この記述が最も適切です。

委任・請負・売買の記述は、いずれも解除できる場面を解除できないと言い切っている点が共通の誤りです。損害賠償などの別の手当てが用意されていることと、解除そのものが封じられることは別の話です。

覚え方としては、委任と請負は頼んだ側からいつでも解除でき、売買の契約不適合では追完・減額と解除が並んで使え、賃貸借の保存行為では目的を達せられないときだけ解除できる、と整理しておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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