令和7年度 問30
標準管理規約
組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
- 2理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
- 3理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
- 4理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
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✓ これが正解3理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
解説
理事長は組合員名簿だけでなく、居住者名簿も作成し保管しなければなりません。
標準管理規約(単棟型)の、組合員の届出義務と、組合員名簿・居住者名簿の作成・保管の決まりを確かめる問です。所在の分からない区分所有者が増えると管理に支障が出るため、名簿をきちんと整える規定が置かれています。
標準管理規約64条の2は、理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないとしています。居住者名簿は、賃借人なども含めて実際にマンションに住んでいる人を把握するための名簿です。組合員名簿だけで足り居住者名簿は不要とする記述が不適切です。
ほかの記述を見ると、31条の届出は、売買などの譲渡だけでなく、相続によって区分所有権を取得した包括承継人(相続人のように権利義務をまとめて引き継ぐ人)も提出する必要があります。理事長は毎年1回以上、名簿の内容を確認しなければならず、変更があれば届け出るよう周知することはその確認の方法として示されているものです。閲覧は組合員の相当の理由に基づく請求に応じるもので、その理由に照らして必要のない項目まで開示しなくてもよいとされています。
名簿は組合員と居住者の2種類、確認は毎年1回以上、と数で押さえると見分けやすくなります。
出題当時の標準管理規約では、名簿の作成・保管の規定は64条の2でした。現在は、2026年4月1日に施行される改正区分所有法に合わせた標準管理規約の改正(令和7年10月17日)により、31条の2に移っています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず…:区分所有権を新たに取得した者の届出は、売買などで譲り受けた場合に限りません。相続で区分所有権を取得した包括承継人も、組合員の資格を取得した者として、その旨の届出を管理組合に出す必要があります。
- 2理事長は、組合員から届け出られた内容につ…:理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければなりません。変更が生じたら届け出る必要があることを組合員に周知するのは、名簿を最新の状態に保つための確認のやり方の一つで、記述は適切です。
- 4理事長は、組合員から相当の理由を付した書…:組合員名簿等の閲覧は、組合員が相当の理由を付して請求したときに認めるものです。請求の理由に照らして必要のない項目まで見せる必要はないので、個人情報への配慮から一部の項目を開示しない扱いも可能です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30
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