平成28年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理士に関する問題
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められていないものはどれか。
- 1管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
- 2マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
- 3マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- 4マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。
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✓ これが正解3マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
解説
専門家の支援で主体的に対応すべきとされるのは、管理業者でなく管理組合です。
マンションの管理の適正化に関する指針は、マンション管理適正化法に基づいて国が定めた告示で、管理組合や区分所有者等が留意すべき事項を示しています。この問は、指針の文の主語や中身をすり替えた記述を見抜けるかを問うものです。
指針には、区分所有者等が管理組合の一員としての役割を十分認識し、運営に関心を持ち積極的に参加するよう努める必要があること、外部の専門家が管理者等や役員に就任する場合には区分所有者等が選任や業務の監視等を適正に行い、監視・監督の強化のための措置等を講じて適正な業務運営を担保することが重要であることが書かれています。自治会及び町内会等は各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用する必要があることも定められています。
一方、専門的な知識を必要とすることが多いので、問題に応じて支援を得ながら主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要、とされているのは管理組合で、支援する側はマンション管理士等専門的知識を有する者です。マンション管理業者がその団体の支援を得るという形は指針にありません。管理の主体は管理組合、と主語を確かめると迷いません。
出題当時はこの指針(平成13年国土交通省告示第1288号)でした。現在は令和2年法律第62号の施行(2022年4月1日)に合わせて指針は廃止され、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第1286号)に同じ趣旨の文が引き継がれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合を構成するマンションの区分所有者…:住戸の持ち主が組合の構成員であることを自覚し、総会や役員の仕事に関わっていくよう求める内容です。指針はこの趣旨を区分所有者等の努めとして書いているので、定めのある記述です。
- 2マンションの状況によっては、外部の専門家…:専門家に役員などを任せる場合でも、持ち主側が誰を選ぶか、仕事ぶりをどう見張るかに目を配る必要がある、という内容です。指針はこの点を外部専門家の活用の留意点として掲げています。
- 4マンションにおけるコミュニティ形成につい…:自治会への加入は任意で、全員が入る管理組合とは性格が違います。そのため両者のお金を混ぜずに集め、使う必要があるという内容で、指針のコミュニティ形成の項に定めがあります。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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