平成29年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められているものはいくつあるか。
ア マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
イ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
エ マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
指針にあるのはア・イ・エの三つで、ウは閲覧の相手が違います。
マンションの管理の適正化に関する指針(マンション管理適正化指針)は、管理組合や区分所有者が管理を適正に行うための考え方を国土交通省が示したものです。出題当時の指針には、コミュニティ形成、外部の専門家の活用、設計図書の保管、購入予定者の心構えなどについての記述がありました。
記述アの、コミュニティ形成は日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要で、管理組合も区分所有法に則り良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい、という内容は指針にあります。記述イの、外部の専門家が管理者等や役員に就任する場合に区分所有者等から信頼される発注等のルールの整備が必要である、という内容も指針にあります。記述ウは、設計に関する図書等をマンション管理業者の求めに応じて閲覧できるようにするとしていますが、指針は区分所有者等の求めに応じて適時閲覧できるようにするとしており、閲覧の相手が違います。記述エの、購入しようとする者は管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等に十分留意する、という内容は指針にあります。
指針に定められているのはア・イ・エの三つです。図書は組合員である区分所有者等のために見せる、と相手に注目すると判断できます。出題当時の指針は平成13年国土交通省告示第1288号でした。現在は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)の中にマンション管理適正化指針が置かれ、記述イ・エと同じ趣旨の記述と、図書等を区分所有者等の求めに応じて閲覧できるようにする記述が置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、指針にある三つの記述のうち二つを見落とすことになります。コミュニティ形成、外部専門家の発注ルール、購入予定者の留意点は、いずれも指針に書かれた内容です。
- 2二つ:二つとすると、ア・イ・エのどれか一つを指針にないと判断したことになります。外れているのは図書の閲覧の相手を管理業者とした記述だけで、残る三つは指針の記述に沿っています。
- 4四つ:四つすべてとすると、図書の閲覧の記述も指針どおりと見ることになります。指針が閲覧の相手としているのは区分所有者等で、マンション管理業者ではありません。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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