平成28年度 問48
マンション管理適正化法
管理事務に関する問題
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」という。)に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Aは、Bの事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、Bの管理者の承諾を得た上で、当該報告書を電磁的方法により当該管理者に交付した。
- 2Aは、Bに管理者が置かれていないため、管理事務の報告のための説明会の開催に代えて、管理事務報告書をAの事務所に備え置き、Bの区分所有者等の求めに応じてこれを閲覧させた。
- 3Aは、毎月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下、「マンション管理適正化法施行規則」という。)第87条第5項に規定するBのその月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、Bの管理者に交付していたことから、Bの事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については管理事務の報告を行わなかった。
- 4Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
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✓ これが正解4Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。
解説
管理事務の報告では、求めがなくても管理業務主任者証を提示します。
マンション管理業者は、委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、管理者等に対し管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第1項)。施行規則第88条は、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に交付して説明をさせるとしており、報告書には管理組合の会計の収入及び支出の状況も記載します。管理者等が置かれていないときは、説明会を開いて区分所有者等に報告させます。
管理業務主任者は、これらの説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければなりません(第77条第3項)。相手から求められたときだけ示すのではなく、説明のたびに示す義務なので、求められなくても提示した対応が適切です。
出題当時は、管理事務報告書を電磁的方法で交付することを認める定めがなく、書面の交付と説明によることとされていました。管理者が置かれていない場合に、説明会の代わりに報告書を事務所に備え置いて閲覧させることは認められていません。毎月の会計の収支状況の書面を交付していても、事業年度に係る会計の収支状況の報告は省けません。主任者証は求められなくても示す、と覚えておくと迷いません。
現在はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第3号・2021年3月1日施行)などにより、管理者等の承諾を得て、管理事務報告書の記載事項を電磁的方法で提供できると定められています。管理業務主任者による説明をあわせて行えば、承諾を得て電磁的方法で交付する方法も認められます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aは、Bの事業年度終了後、遅滞なく、管理…:出題当時の制度では、管理事務報告書は書面で管理者等に渡し、管理業務主任者が説明するものとされ、報告書を電子データで届ける方法は定められていませんでした。承諾を得たとしても、当時はこの方法で報告を済ませることはできません。
- 2Aは、Bに管理者が置かれていないため、管…:管理者のいない組合では、報告の相手は区分所有者等の全体になり、そのために会合を開くことが法律で求められています。報告書を会社の事務所で見られるようにしても、その会合の代わりにはなりません。
- 3Aは、毎月、マンションの管理の適正化の推…:毎月渡す収支の書面は月ごとの状況を知らせるもので、事業年度ごとの報告とは別の義務です。事業年度に係る会計の収入及び支出の状況は管理事務報告書に記載する事項なので、省けません。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2021年3月施行の施行規則の改正(管理事務報告書の電磁的方法による交付)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48
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