過去問解きまくり研究所 ホーム

平成28年度 問48

マンション管理適正化法

管理事務に関する問題

マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」という。)に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律によれば、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解4Aの従業者である管理業務主任者Cは、管理事務の報告を行う際に、Bの管理者から提示を求められなかったが、携帯していた管理業務主任者証を提示した。

解説

管理事務の報告では、求めがなくても管理業務主任者証を提示します。

マンション管理業者は、委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、管理者等に対し管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第1項)。施行規則第88条は、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に交付して説明をさせるとしており、報告書には管理組合の会計の収入及び支出の状況も記載します。管理者等が置かれていないときは、説明会を開いて区分所有者等に報告させます。

管理業務主任者は、これらの説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければなりません(第77条第3項)。相手から求められたときだけ示すのではなく、説明のたびに示す義務なので、求められなくても提示した対応が適切です。

出題当時は、管理事務報告書を電磁的方法で交付することを認める定めがなく、書面の交付と説明によることとされていました。管理者が置かれていない場合に、説明会の代わりに報告書を事務所に備え置いて閲覧させることは認められていません。毎月の会計の収支状況の書面を交付していても、事業年度に係る会計の収支状況の報告は省けません。主任者証は求められなくても示す、と覚えておくと迷いません。

現在はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第3号・2021年3月1日施行)などにより、管理者等の承諾を得て、管理事務報告書の記載事項を電磁的方法で提供できると定められています。管理業務主任者による説明をあわせて行えば、承諾を得て電磁的方法で交付する方法も認められます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出題当時の情報です(現在との違い)

出題後の2021年3月施行の施行規則の改正(管理事務報告書の電磁的方法による交付)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)