令和5年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理業に関する問題
マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは記述イとウの二つです。
マンション管理適正化法第2条の定義に当てはめる問です。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設などをいいます。管理事務は、マンションの管理に関する事務で、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整という基幹事務を含むものです。マンション管理業者は第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者、管理業務主任者は管理業務主任者証の交付を受けた者です。
記述アは不適切です。定義は居住の用に供する専有部分があるかどうかで決まり、住んでいるのが全員賃借人でもマンションにあたります。記述イは適切で、基幹事務を含む管理事務を業として行うのがマンション管理業なので、基幹事務の一部しか行わない場合は該当しません。記述ウも適切で、登録を受けてマンション管理業を営む者がマンション管理業者です。記述エは、合格と登録だけでは足りず、管理業務主任者証の交付を受けて初めて管理業務主任者になるので不適切です。
適切なのはイとウの二つです。管理業務主任者は合格・登録・主任者証の交付の三段階、と覚えると定義の問で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、イかウのどちらかを不適切と見ています。基幹事務を含む管理事務を業として行うのがマンション管理業で、登録を受けてそれを営む者がマンション管理業者という点は、どちらも定義のとおりです。
- 3三つ:三つとすると、アかエのどちらかを適切に数えています。全戸が賃貸でも居住用の専有部分がある建物はマンションにあたり、管理業務主任者になるには主任者証の交付まで必要なので、どちらも誤りです。
- 4四つ:四つ全部を適切とするのは誤りです。居住者が全員賃借人の建物を除くとした記述と、合格と登録だけで管理業務主任者になるとした記述は、第2条の定義と合いません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)