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令和4年度 問49

マンション管理適正化法

修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。

解説

収納・保管口座で管理する方法では、保証契約は求められていません。

マンション管理適正化法は、マンション管理業者に、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等を、整然と管理する方法で自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理するよう求め、具体的な方法を施行規則で定めています。方法には、収納口座で集めて保管口座へ移す方法(二つ)と、収納・保管口座で集めてそのまま管理する方法があります。収納口座は一時的に預かる口座、保管口座と収納・保管口座は管理組合等を名義人とする口座です。

1月分の修繕積立金等金銭以上の額について有効な保証契約を結ぶ義務は、収納口座から保管口座へ移し換える方法をとる場合に限られます。収納・保管口座は最初から管理組合等の名義なので、保証契約は求められていません。したがって、収納・保管口座の方法でも保証契約が要るとする記述が不適切です。印鑑やカードの保管の禁止とその例外、管理者等がいないときの収支状況の書面の備え置きと閲覧、分別管理の義務を述べた記述は、いずれも法令どおりです。

保証契約は、収納口座を経由するときの備え、と理由とあわせて覚えると見分けやすくなります。

出題当時の施行規則では、印鑑等を保管できる例外は管理者等がいない場合に限られていました。現在は改正施行規則(令和7年国土交通省令第102号・2026年4月1日施行)により、マンション管理業者が管理者等である場合に保証契約の締結や集会の決議などの要件を全て満たせば保管できる例外も加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

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