令和5年度 問48
マンション管理適正化法
重要事項に関する問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
ウ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。
エ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは記述イとエの二つです。
マンション管理適正化法第72条は、管理受託契約を結ぶ前の重要事項の説明の手順を定めています。新たに契約を結ぼうとするときは、あらかじめ説明会を開き、管理業務主任者に重要事項を説明させます。そのために、説明会の日の1週間前までに、区分所有者等と管理者等の全員へ、重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付します。従前と同一の条件で更新するときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付します。
記述アは、契約締結日の1週間前までに説明会を開くとしている点で不適切です。1週間前という期限は、説明会の日に向けた書面の交付にかかるものです。記述イは同一条件の更新の扱いを正しく述べており適切です。記述ウは、書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには区分所有者等又は管理者等の承諾が必要なので不適切です。記述エは、管理業務主任者は説明をするときに相手方へ管理業務主任者証を提示しなければならず、請求の有無は問われないので適切です。
適切なのはイとエの二つです。1週間前の期限がどの行為にかかるかを正確に押さえることが、この条文の要点です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、イかエのどちらかを不適切と見ています。同一条件の更新で区分所有者等全員に書面を交付することも、説明の際に請求がなくても主任者証を示すことも、第72条の定めどおりです。
- 3三つ:三つとすると、アかウのどちらかを適切に数えています。1週間前の期限は説明会の日に向けた書面交付の期限で、電磁的方法による提供には区分所有者等又は管理者等の承諾が欠かせません。
- 4四つ:四つ全部を適切とするのは誤りです。説明会の開催時期を契約締結日から逆算した記述と、電磁的方法での提供に承諾は要らないとした記述は、条文と食い違います。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48
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