平成30年度 問1
民法
委任に関する問題
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1委任とは、当事者の一方が相手方のために法律行為をすることを約し、相手方がこれに対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約である。
- 2受任者が、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者は、現に利益を受けている限度において受任者に対して費用の償還義務を負う。
- 3委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。
- 4受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費した場合でも、委任者に損害が生じていないときは、受任者は、利息を支払う義務を負わない。
答えと解説を見る
✓ これが正解3委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。
解説
委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、さかのぼりません。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約です(民法第643条)。この問は、委任の成立、費用の償還、解除の効力、受任者が金銭を使い込んだときの責任を、条文に照らして確かめるものです。
委任の解除について、民法第652条は賃貸借の解除の効力を定めた第620条を準用しており、解除は将来に向かってのみ効力を生じます。委任は続いていく関係なので、すでに処理された事務まで巻き戻すと、かえって混乱するからです。解除の効力は将来に向かってのみ生じるとする記述が正しいものです。
ほかの記述は、報酬の約束を成立の要件にしている点、費用の償還を現に利益を受けている限度に絞っている点、損害がなければ利息も払わなくてよいとしている点で、条文と食い違います。民法の委任は無償が原則で、受任者は特約がなければ報酬を請求できません(第648条第1項)。
委任の解除は賃貸借の解除と同じく将来に向かってだけ効力を生じる、と賃貸借とセットで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1委任とは、当事者の一方が相手方のために法…:報酬を支払う約束を成立の条件にしている記述です。委任は法律行為の委託と相手方の承諾だけで成り立ち、受任者は特約がない限り報酬を請求できないので、報酬の約束は成立に要りません。
- 2受任者が、委任事務を処理するのに必要と認…:委任の費用償還に、現に利益を受けている限度という制限はありません。受任者は必要と認められる費用を支出したとき、その費用と支出の日以後の利息を合わせて委任者に請求できます(第650条第1項)。
- 4受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自己…:委任者に引き渡すべき金額を自分のために使った受任者は、使った日以後の利息を払う義務を負い、なお損害があればその賠償も負います(第647条)。利息の義務は損害の有無に関係なく生じるので誤りです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)