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平成30年度 問39

民法

管理規約に関する問題

以下の文章は、マンションの管理組合が有する管理費等の債権が、民法第169条に定める5年の消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の一部である。その文中の( ア )〜( エ )に入るべき語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。

「管理費等の債権は、・・(略)・・、( ア )の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は( イ )の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる( ウ )から派生する( エ )として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。」

( ア )( イ )( ウ )( エ )
1管理規約理事会定期給付債権分割債権
2建物の区分所有等に関する法律理事会定期給付債権支分権
3建物の区分所有等に関する法律集会定期金債権分割債権
4管理規約総会定期金債権支分権
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✓ これが正解4(ア)管理規約 (イ)総会 (ウ)定期金債権 (エ)支分権

解説

管理規約・総会・定期金債権・支分権の組が正しい組み合わせです。

問題文の判決は、管理組合の管理費等の債権が、出題当時の民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の債権に当たるかを判断したものです。当時の第169条は、年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは消滅する、と定めていました。

判決の筋道は、管理費等の債権は管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに支払われる、というものです。そのうえで、管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、第169条の債権に当たるとしています。したがって、アは管理規約、イは総会、ウは定期金債権、エは支分権です。定期金債権は一定期間ごとに金銭などを受け取る権利の大もと、支分権はそこから期ごとに生まれる個々の支払請求権を指します。

大もとが定期金債権、月々の請求権が支分権、という親子の関係で覚えると選びやすくなります。出題当時の民法では、管理費等の債権は第169条により5年の消滅時効に服していました。現在は民法(債権関係)の改正(2020年4月1日施行)で第169条の定期給付債権の規定はなくなり、権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間で時効により消滅する一般の定め(第166条第1項)によります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39

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