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平成30年度 問38

標準管理規約

専有部分に関する問題

専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。

イ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。

ウ 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。

エ 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。

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✓ これが正解2二つ

解説

不適切なのは躯体の中心線とする記述アと窓ガラスの記述ウの二つです。

標準管理規約は、住戸のどこまでが専有部分かを、天井・床・壁、玄関扉、窓枠・窓ガラスに分けて定めています。天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とし、玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとしています。

記述アは、躯体の中心線から内側を専有部分としていますが、規約は躯体部分そのものを専有部分から除き、躯体より内側の部分だけを専有部分としているので不適切です。記述イは、玄関扉の専有部分を錠と内部塗装部分に限っており、規約の定めのとおり適切です。記述ウは、窓ガラスを専有部分としていますが、規約は窓枠と同じく窓ガラスも専有部分に含めないので不適切です。記述エの雨戸や網戸は、コメントで、窓枠・窓ガラスと同じく専有部分に含まれないものに加える扱いが示されており、適切です。

不適切なのはアとウの二つです。外から見える開口部は共用部分、室内側の仕上げと錠は専有部分、と覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38

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